この問題に対して、厚生省の考え方(「保健医療福祉サービスの情報化に関する懇談会報告書」より)は、「現時点での情報通信の技術や基盤整備の状況では、初診時や症状の変化がある場合などについては、対面により診断・治療を行う必要があるが、既に診断・治療を行ってきた患者で、特に症状の急変が認められないような場合には、対面によらない診断・治療が行われているところである。したがって、情報通信システムを介しても、その時の医療水準からみて十分な診察が担保できるのならば、医師法第20条の無診察治療には当たらない。それが担保できる技術的基準について今後明らかにしていく必要がある。」であり、必ずしも遠隔医療が法的に不可能な医療行為でない。しかしながら、前提条件として「担保できる技術的基準」を満たしていることがあげられており、その基準の詳細については現在のところ明確とはなっていない。